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年金について
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遺族年金の受給について
遺族年金とは、生計を支える人が亡くなった場合に残された家族に支給される年金。
具体的にどのような人が死亡した場合に遺族年金は支払われるのでしょうか。
・国民年金の場合、20〜65歳までの被保険者または被保険者であった者
・厚生年金・共済年金の場合、加入者、受給権者が死亡。または加入期間中に初めて医師の診察を受けた日がある傷病で、初診日から5年以内に死亡した者
上記の死亡者が、
・死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない
・死亡日の前日に、死亡月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下
である場合、遺族年金が支払われます。
では、遺族年金は誰がもらえるのでしょうか。遺族年金が受給できるのは以下のような人です(遺族厚生年金、遺族共済年金の場合)。
亡くなった方と生計を同一にし、生計を助け合っていた年収850万円未満の以下の人(優先順位順)。
1.遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
2.子のない妻
3.55歳以上の夫(共済組合の場合、55歳未満の夫も可)
4.18歳未満の子または20歳未満の一級・二級の障害のある子
5.18歳未満の孫または20歳未満の一級・二級の障害のある孫
6.55歳以上の父母・祖父母(共済組合の場合、55歳未満の父母・祖父母も可)
7.20歳以上の一級・二級の障害のある子
8.20歳以上の一級・二級の障害のある孫
遺族年金は残された遺族にとっては生活資金の柱ともなりえる重要なもの。請求しないと支払われませんので、制度の概要を正しく理解し、しっかり請求するようにしましょう。
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