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労働者派遣法
派遣に関する法律である「労働者派遣法」とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、略して「派遣法」とも呼ばれています。この法律は、労働者派遣事業の適正な運営と派遣スタッフの就業条件の整備、雇用の安定、福祉の増進などを守るために、1985年に制定、翌年から施行されました。
「労働者派遣法」という法律により、それまでは間接的に人を働かせることが禁止されていたところが、専門性の高い13業務(当時)だけ限定で、人材の派遣が認められるようになりました。派遣元・派遣先の2者に一定の法律義務が課せられるようになったのです。
その後、労働者派遣法は、1996年に専門性の強い26職種までが人材の派遣が認められ、1999年の改正ではさらに建設、警備、製造、医療などを除いた職種が認められました。
さらに、2006年3月に施行された法改正では、1年に制限されていた派遣期間が最高3年まで延長することが可能になっただけでなく、製造業務の派遣も解禁となり、規制の自由化が進んでいます。
2007年4月1日の改正では、派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険への配慮なども認められました。
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